妻のおなかの子どもは誰の子ども?
不倫中の奥さんのが妊娠したとしたら・・・一番問題になるのはおなかの子どもの父親がだれかということですね。
残念なことに、奥様の子どもが自分の子どもではないというケースは珍しいものではありません。
おなかの子どもの父親が自分ではないかもしれないと思ったらすぐに行動に移しましょう。
なぜすぐに行動に移すかと言うと、子どもの養育に関する責任問題に発展するからです。
子どもが生まれた時、まだ婚姻関係にある、もしくは離婚後300日以内である場合は自動的に夫の子どもとみなされてしまうからです。
それを覆すには生後1年以内に「○○の理由でこの子は自分の子ではない!」t申したてる必要があります。
生後1年と言ったのには理由があり、それ以降になってしまうと、血のつながり云々ではなく、子どもの実益として父親の変更をなかなか裁判所が認めてくれにくくなるということからです。
つまり、妻の不倫により、自分の子どもではない子どもができてしまった場合、対処できる時間は限りなく短いと思ったほうが良いのです。
かといって、、すぐに浮気の証拠を見つけることは難しいでしょう。
子供がおなかの中にいる場合はDNA検査をすることもままなりませんので、まずは浮気の証拠を押さえ、出生後嫡出否認の訴えを起こすほうが良いと思われます。
妊娠が分かった時点で最低でも2か月にはなってますので、急ぎましょう。
奥様がまだ、その相手と続いている場合はこちらでも調査が行えます。
とにかく、どんな証拠が必要か、どういう風に持って行けば最良なのか、ご相談に乗りますので、遠慮なくご相談ください。
この記事を読んだ人は、こんな記事も読んでいます。 |