三重県内で養育費の支払いから逃げる人はとても多いもの。
そのため、今は、離婚時にしっかりと養育費の取り決めをする人が増えてきました。
まず、家庭裁判所の判決で決まっている場合、養育費が滞れば家庭裁判所に訴えればなんとかなります。
履行勧告から履行命令、それでも支払われなければ強制執行となり、強制執行ともなれば、給与からの天引きも可能です。
ただ、この強制執行には、元配偶者の勤め先や銀行口座がわからないとできないという弱点があるため、あらかじめ、調べておかなければなりません。
もし、離婚時に調停や裁判を行わず、口約束だけで取り決めをしてしまっている場合は、あとから養育費の請求をするための裁判をしたりしなければならなくなるため、これから離婚しようとしている人は、最初から調停などを挟んでおくことをお勧めします。
どう動けば自分の将来、子供の将来にプラスに働くのか、いろんなケースを見てきている弁護士に相談するのがベストです。
三重浮気調査相談室でも、カウンセリング時にある程度のアドバイスはできますので、悩みがある場合は一度相談に来られてください。一緒にいい方向を探していきましょう。
「養育費は子どもの権利!離婚時に取決めしておこう」を読んで頂きありがとうございます。
三重浮気調査相談室
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