
三重県内で時々、離婚問題に際した時、慰謝料は女性の権利だと勘違いされている方がいらっしゃるようです。
女性側が浮気や使い込みをしたとしても、女性が慰謝料をもらえる…これは大変な勘違いです。
そもそも、慰謝料とは、夫婦生活において、破たんに導いた方が、”大変申し訳ありませんでした。これで、新しい生活を送ってください”と言う意味で支払うものです。
ですので、女性であっても夫婦関係破たんのきっかけを作れば、ご主人に慰謝料を払わないといけなくなります。
と言う説明をすると、「え?だって毎月生活費送ってもらえるんでしょ?それが慰謝料じゃないの?」と言われた方がいらっしゃいます。
毎月もらえる…と言うと、もしかすると養育費のことでしょうか?
養育費は子供に対して支払うもので、有責の相手に支払うものではありません。
確かに日本では女性が子どもを引き取るケースが多いので女性が養育費をもらうことが多いのですが、それはあくまで子供のためのお金。
親のためではありません。
もちろん、子供がいなかった、あるいは子供を引き取らなかった場合は手に入らないお金と言うことになります。
そして、もし、男性側が子どもを引き取ったのであれば、女性が養育費を支払う場合もあります。
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